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福島地方裁判所会津若松支部 昭和41年(ワ)191号 判決 1967年8月31日

原告

金万岸合名会社

右代表者

岸輝夫

右代理人

鳥海一男

被告

岸宗五郎

外二名

右代理人

富岡秀

主文

原告会社に対する被告岸宗五郎の代表権および業務執行権、被告岸幸平、同岸善彦の各業務執行権の喪失を宣告する。

訴訟費用は被告らの負担とする。

事実

第一申 立

原告訴訟代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

被告ら訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求めた。

第二原告の請求原因

一、原告会社は、昭和一六年三月一七日訴外岸宗五郎(被告岸宗五郎の先代)を代表社員として、被告ら三名を含む同族一七名の社員を以て組織設立され、本店を会津若松市大町竪丁一番地に定め、セメント、酒類、罐詰、海産物、青果、菓子其他食料品、化粧品、石鹸荒物、雑貨類の小売ならびに罐詰壜詰食品、漬物の製造販売およびこれに付帯する業務を営むことを目的とする合名会社であつて、設立以来同所において営業を続けてきたが、昭和二八年一月一九日右代表社員(先代宗五郎)死亡により、被告岸宗五郎(旧名留吉)が襲名の上、昭和二八年九月一日代表社員に就任し(社員のうち一名欠き一六名となる)、その息子の被告岸幸平は専務、被告岸善彦は部長として、右被告ら三名が会社の代表および実際の業務執行の実権を握り、その経営の衝に当つてきた。

二、ところが、三、四年前よりその経営方針が放漫乱雑に流れ、その結果、原告会社は、

イ、多額の負債をなし(概算金一億三、四〇〇万円余)、

ロ、融通手形を濫発し(訴外昭和建設工業株式会社小林幹夫に対し額面合計金七二〇万円位の約束手形を振り出したところ、同会社は倒産し、右小林は逃亡して行方不明のため回収不能に陥つた)または融通手形を借り受け現金化して使用し、

ハ、被告ら三名に対する使途不明の役員仮払金三〇〇〇万余円を発生せしめ、結局収支計算において金三〇〇〇余万円の負債超過を招来し、資金融通困難となり、昭和四〇年末を以て事実上休業し、破産寸前の状態に陥つた。

三、原告会社の他の社員は、被告らに対し、右のような悪化状態に陥るまでに屡々社員総会の招集を要求しかつ営業報告等を促がしたけれども、これに応じないので、昭和四一年一月中公認会計士栗林正雄をして一応会社の経理状態を調査せしめたが、被告らの不協力のため資料不足により、正確な収支計算を知ることはできなかつたが、昭和四〇年一二月三一日現在の計算により、ほぼ前記のような結果を得たのである。

四、前記のように、原告会社が事実上倒産状態にあるため、他の社員において、右調査に並行して、会社負債の整理方法につき被告らの善処方を促がしたけれども、言を左右にして誠意ある方策を講ずることなく延引するうち、被告ら三名は、不埓にも昭和四一年二月一六日キンマン商事株式会社と称し、罐詰、瓶詰、菓子、乾物類の卸小売販売、各種食料品、雑貨類の卸小売販売、酒類および煙草の小売販売を目的とする原告会社と同種の会社を原告会社本店の所在地である会津若松市大町竪丁一番地に設立し(被告らは役員に名を出さないが、原告会社の従業員および被告岸幸平、同岸善彦の妻が役員となつているものであつて、被告らが蔭で糸を引いていることは明瞭である)、不当にも他の社員の同意を得ることなく、原告被告の営業上の商品および売掛金債権全部を金五〇九万余円を以て前記会社に譲渡してしまつた。右は営業全部の譲渡に当り、かつその代金額算定は、前記栗林会計士の調査時より幾月も経ないのに、右調査の棚卸商品三三一万余円を二五八万余円、売掛金債権額金七二二万余円を金二五〇万円と著しく小額に見積つてあるのみならず、右代金の支払方法は漸次回収次第入金するという極めて緩漫なもので、無償にも等しき方法となつている。

五、また訴外金万食品株式会社は、被告岸宗五郎、同岸善彦がその役員として経営の実権を握つている(被告岸幸平も先頃までその実権者の一人であつた)会社であるが、同会社の昭和四一年四月三〇日付第三期決算報告書には、同会社が原告会社に対し金一一八六万三八一六円という多額の貸付金債権を有する旨記載されているけれども、原告会社の帳簿上にはいかなる場合にも、右に該当する「借金」は計上されていない。原告会社が真実右の貸付を受けているとするならば、原告会社の負債額はさらに増大することとなるが、右多額の借入金がいかに費消されたかについては、未だに全く明らかにされていないから、この点についても、被告らに不正の行為があつたとの疑が払拭されないのである。

六、さらに、被告らは、その保身延命を図るため、杜撰な姑息極まる会社整理案(甲第八号証)を作成して債権者(銀行方面)に提出し、さらに別の整理案なるもの(甲第九号証)を作成して、社員総会(法律上有効な総会ではない)に提出したが承認を得られなかつたのにかかわらず、あたかも承認を得たかのように決議録を変造して、裁判所までも欺こうと企図したのである。

七、被告らの前記各行為の全般は、商法第八六条第一項第五号に該当するが、さらに右行為中、前記二項のイの行為、前記三、四項の各行為は、いずれも同条第二項に、前記二項のロ、ハの各行為は、同条第一項第三号に、前記五項の行為は、同条第一項第三、第四号、第二項にそれぞれ該当する。

八、しかるに、被告らは、他の社員より右不正ないし不当の行為を詰問されてもいささかも反省することなく、かえつて代表権、業務執行権を悪用し、更に不正の行動に出ることや別途不必要な負債をなし財産処分をなすことをほのめかしている実情である。そこで、やむなく原告会社は、会社員一四名(原始社員一七名中、前記のとおり先代岸宗五郎死亡により、被告宗五郎がその持分を相続して一名減じ、社員岸登は昭和一七年六月二三日に、同岸誠司は昭和二〇年一月二五日にそれぞれ死亡したが、その相続人がなかつたため、社員数は更に二名減じ一四名となつた)中、社員岸万平、岸正、岸貞次、岸善吉、岸輝夫、岸万吉、岸進松崎善三(旧姓岸)の過半数の決議を以て代表者に岸輝夫を選び、被告らの代表権および業務執行権喪失の宣告を求めるため本訴請求におよんだ。

第三被告らの答弁

一、請求原因事実のうち、第一項の事実および第二項中訴外昭和建設株式会社が倒産したこと、原告会社に役員仮払金なるものがあること(しかしその使途は明白である)、原告会社が昭和四〇年末を以て営業を停止したこと、第四項中訴外キンマン商事株式会社が原告主張の日に設立され、営業をしていること、第八項中原告会社の現社員は一四名であること、そのうち原告主張の八名の決議にもとづき本訴が提起されたことは、いずれもこれを認めるが、その余はすべて否認する。

二、被告らについては、商法第八条に該当するような事実は全くない。すなわち、

(一)  訴外キンマン商事株式会社に対して、原告主張のように営業を譲渡した事実はない。同会社は、訴外中村久太郎、同笠井秀雄、同渡部守正、同木村八四郎、同吉田之雄らが設立したもので、被告らとは無関係の存在である。もつとも訴外岸典子(被告岸被告岸幸平の妻)同岸利子(被告岸善彦の妻)の二名が出資者となつているけれども、右両名は、株主数不足のために出資したにすぎない。なお同会社は、原告会社の営業停止に伴い、その在庫商品を時価で買い取つたが、これは正当の取引であつて、原告会社の後記の社員総会においても承認を受けているし、その代金も逐次弁済しつゝある。

(二)  原告の主張する「役員仮払金」は、原告会社の会計担当者が勘定科目の仕別困難なるものを、すべて役員であつた被告ら三名の「仮払金」として計上したるもので、右金員を被告らが不正に使用したということにはならない。このことは、後記社員総会において承認済みであるし、整理の段階において、その詳細は明白になる筈である。

(三)  原告主張の融通手形の振出は、資金繰りのためであつて、被告らにおいて融資を訴外小林幹夫に依頼したところが、同訴外人の詐欺にかかり、結局原告会社が被害者となつたもので、このことも後記社員総会において承認済みである。

三、原告会社は、現在事実上の清算整理中であるから、被告らの代表権ならびに業務執行権を喪失させる必要性がない。すなわち、

(一)  原告会社は、昭和四〇年末を以て営業を停止し、整理することに決し、昭和四一年四月二三日社員総会を開催し、全員の賛成により会社を解散することとし、事実上清算に入つた。したがつて、原告会社は事実上は清算会社であるから、特に社員に対して今後これ以上の損害を加えうる可能性は全くない。事実金融機関その他からの融資については、原告会社は閉鎖同様であり、被告らがこれ以上何らかの不正をなして、他の社員に損害を加えるということは、全くあり得ない筈である。

(二)  原告会社は、原告主張のように、同族一七名の社員を以て設立されたものではあるが、その中心となつたのは先代宗五郎であり、同人が財産を出資し、会社設立以来死亡に至るまで代表社員としてその会社代表および業務執行を独占してきたのである。そして、他の社員は、単に名を連ねたのみで、実質的には何らの出資もなさず、その会社代表権や業務執行権を一切同人に委ねてきたものであり、先代宗五郎の死亡後は、被告岸宗五郎が右営業を引き継ぎ、被告岸幸平、同岸善彦は、被告宗五郎を扶けてその業務の執行に当つてきたものである。したがつて、原告会社の営業は、実質的には被告らの個人的営業と異なるところはないのであつて、従来被告ら以外の他の社員に損害を与えたことはなく、また今後清算に当つても、他の社員に損害をおよぼすようなことはない。

(三)  右のとおり、原告会社は、既に営業を停止し、現に事実清上算中であるところ、清算会社においては、会社財産の得喪につき清算人の個性は、重要性がないというべきであるから、被告らの会社代表権や業務執行権を喪失させる必要はない。

第四証 拠≪省略≫

理由

一請求原因中第一項の事実は、当事者間に争いがない。

二そこで、原告主張のように、被告らに商法第八六条所定の事由に該当する事実があるか否かについて検討する。

<証拠>を総合すれば、次のような事実を認めることができる。すなわち、

(1)  原告会社の業務の執行は、代表社員である被告岸宗五郎ならびに業務執行社員である被告岸幸平、同岸善彦の三名が専らその実権を握つてこれを担当し、従来他の社員は全くこれに関与していなかつたところ、昭和四〇年頃その経営状態がかなり悪化していることが判名し、会社の経理面にも疑惑を抱かれるに至つたので、他の社員が事態を憂慮し、原告会社の名を以て公認会計士栗林正雄に依頼して、同年三月一日より同年一二月三一日までの間の会計を調査させたこと

(2)  右会計調査の結果、原告会社の経営はかなり放漫であつて、既に倒産寸前の状態にあることが判明したのみならず、金三〇三五万六八八五円という高額の使途不明の金額が算出されたが、被告らより何ら合理的な説明が得られず、またその使途を明確にする資料も存在しなかつた(これがため、前記栗林公認会計士は、右金額を「役員仮払金」として計上したが、右金員を被告らが領得したことを認めるに足りる確証はない)こと

(3)  右の外、原告会社の経理には、訴外不二食品株式会社に対する手形関係の処理についても疑問の点があり、また被告岸宗五郎が代表取締役、被告岸善彦が専務取締役となつている訴外金万食品株式会社の第三期決算報告書(昭和四〇年五月一日より昭和四一年四月三〇日まで)(甲第一一号証)には、「カネマン岸合名会社」(原告会社を指す)に対し、金一一八六万三八一六円の貸付金債権が存在する旨記載されているにもかかわらず、前記栗林公認会計士の調査によつても、原告会社の帳簿上右貸付金債権に対応する借入金債務の存在が明らかにされているとは認められなかつたところ、これらの点につき、被告らより合理的な釈明ないし帳簿の提示がなされないこと

(4)  右のとおり、原告会社の経営は破綻に瀕し、昭和四〇年末を以てその営業を停止した(右営業停止の事実は当事者間に争がない)ところ、被告らは、昭和四一年二月頃原告会社の従業員であつた中村久太郎を代表取締役とし、被告岸幸平の妻典子、同岸善彦の妻利子をそれぞれ取締役として、その頃設立された訴外キンマン商事株式会社に対して、原告会社の商品および売掛金債権全部を代金五〇九万余円で譲渡したが、その譲渡価格は、該譲渡の僅か以前に前記栗林公認会計士が調査の上評価した額をかなり下廻つていたのみならず、右代金の支払方法は、「漸次回収次第入金する」という緩漫なものであつたこと

(5)  原告会社の資産は、昭和四一年七月末現在において、前記キンマン商事株式会社に対する商品等の売掛金債権二八八万余円、訴外昭和建設工業株式会社に対する貸付金(七二一万円)のうち被告らにおいて回収が可能であると見込んでいる金三五〇万円や什器備品等一切を合算しても、総額八九七万余円相当に過ぎないのに対し、その債務は株式会社東邦銀行(元本額約一一七七万円)、株式会社大東相互銀行(元本額約五一〇万円)、福島県信用保証協会(元本額約五一三万円)、会津信用金庫(元本額約二五〇万円)等の金融機関に対する借入金等の債務合計約二五〇〇万円を含めて、金七九〇〇万円以上に達し、日々発生する利息または遅延損害金のみでも、相当な金額であるため、今や早急に適切な債務の整理方法を講ずる必要に迫られているところ、同年八月被告らの作成した会社整理案は財源の裏付も不十分で実現性の乏しいものであつたため、大口債権者である株式会社東邦銀行には「実行不可能な単なる作文に過ぎない」として受け容れられず、他に適当な債務整理案も樹てられないまま今日に至つたこと

(6)  そして、昭和四二年二月、前記福島県信用保証協会および東邦銀行より原告会社に対して抵当権に基づく不動産競売の申立がなされ、同年四月、該不動産((イ)会津若津市大町竪丁一番三の宅地、(ロ)その地上建物四棟、(ハ)同所一番七の宅地)(右(イ)の所有者は被告岸宗五郎、(ロ)、(ハ)の所有者は訴外株式会社金万岸商会)が金二八五〇万円で競売された結、前記東邦銀行、大東相互銀行、信用保証協会等に対する債務は完済され、その他一部の債権者に対しては弁済がなされたが、なお原告会社は、訴外会津信用金庫その他個人よりの借入金および前記株式会社金万岸商会に対する未払金等を含め、約金六〇〇〇万円と推定される高額の債務を負担し、会社財産を以てしてはとうていその弁済は不可能であること

以上の諸事実が認められ、<他の証拠中>右認定に反する部分はたやすく措信できず、他には右認定を覆えすに足りる証拠はない(なお被告らは、前記(2)、(4)の点については社員総会において承認済みである旨主張するけれども、該主張事実を肯認するに足りる確証はない)。

以上認定の事実に鑑みれば、被告らが原告会社の業務を執行しまたは原告会社を代表するに当り、原告主張のように不正な行為をなしたものと速断することはできないけれども、前認定のとおり、被告らが専ら会社経営の実権を握りながら、その経営が放漫に流れ、遂には原告会社を事実上倒産させ、更にその債務整理に関しても種々の不手際をなしたこと、殊に経理面が杜撰なため会社の規模に比して不相応に多額の使途不明金(役員仮払金)を出した上、その経理に関して種々の疑点を抱かれたまま現在に至つてもその合理的な釈明をなし得ないこと、また早急にその解決を迫られている債務の整理についても実現性のない整理案を作成し、これが会社の債権者に受け容れられないまま殆どなすところなく今日に至り、その遅延損害金に関する分のみでも会社に日々相当額の損害を与えていることは、たとえそれが被告らの悪意によるものではないとしても、会社の代表社員または業務執行社員として重大な義務違背であるというべく、したがつて被告らの右行為は、商法第八六条第一項第五号所定の「重要ナル義務ヲ尽サザルコト」に該当し、代表権または業務執行権の喪失の宣告の事由となり得るものと解するのが相当である。

なお原告は、被告らの行為中には同条第一項第三、第四号、第二項に該当するものがある旨主張する。しかしながら、同条第一項第三、第四号は、業務を執行しあるいは会社を代表するに当り、不正の行為をなし、または権利なくしてかような行為をなした場合を指すものであるところ、被告らに会社財産の横領その他の不正行為があつたこと、ならびに権利なくして業務執行または会社代表の行為をなしたことを認めるに足りる証拠はなく、また同条第二項は、業務執行社員または会社を代表する社員が精神的または肉体的理由によりその任に堪えない場合を指称するものと解すべきところ、被告らにかような事由があることを認めうる証拠はないから、原告の右主張は、これを採ることができない。

三しかして、原告会社の現社員一四名中原告主張の八名の決議にもとづき本訴が提起されるに至つたことは、当事者間に争いがない。

被告らは、本件においては被告らの会社代表権や業務執行権を喪失させる必要はない旨抗争するので、この点について案ずるに、前設定のとおり、原告会社は既に事実上倒産し、その営業を停止しているのであるから、今後被告らが会社のため新たに不当な借入をなしたり、その他不正行為をなしたりして会社に損害を与えるがごときことは殆ど考えられない。しかしながら、さきに認定したように、原告会社は、その会社財産を以てしてはとうてい弁済が不可能と認められる多額の債務を今なお負担しているため、適切にその債務の整理をすることが急務であり、合名会社の性質上全社員にとつてそのことが重大な関心事であるが、被告らは、会社の営業停止後既に一年余を経た現在に至つても、何ら適切な債務の整理方法を講じないため、このまま放置するならば、会社が破綻することは必至であるのみならず、被告ら以外の他の社員個人にも損害のおよぶ可能性がある(被告らは、従来被告ら以外の他の社員に損害を与えたことはないから、今後も他の社員に損害をおよぼすようなことはない旨主張するけれども、従来他の社員に損害を与えたことがなかつたとしても、会社の現状からみて今後も同様であるとはいい得ない)ところ、被告ら以外の他の社員において、被告らに代つて原告会社の再建あるいは適切な債務の整理をしようとする動きのあることが弁論の全趣旨により窺われるから、被告らの会社代表権や業務執行権の喪失を宣告する必要性がないとは、一概にいえない。

四以上説示のとおりで、原告会社に対する被告岸宗五郎の代表権および業務執行権、被告岸幸平、同岸善彦の各業務執行権の喪失の宣告を求める原告の本訴請求は、その理由があるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。(松岡 登)

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